会費納入に関する内規
1.毎年4月に事務局より全会員に会費の請求を行う。
2.2会計年度の会費未納の場合には、理事会の決定により、会員メーリングリストから当該会員のメールアドレスを削除することにより定例研究会への出席を停止し、学会誌の送付も行わない。
3.3会計年度の会費未納の場合には、理事会の決定により、会費滞納による除籍処分とする。
4.ユース会員については、所定の期日までに会員継続の意思表示がない場合には、退会を勧告する。退会勧告に対して所定の期日までに継続または大会の意思表示がない場合には、理事会の決定により除籍処分とする。
5.会費滞納による定例研究会出席停止又は除籍となる年限が近づいた会員については、会計年度最初の理事会において事務局より該当者氏名を報告し、事務局又は当該会員と連絡をとることができる理事から、当該会員に対して会費納入を督促する。
6.会費滞納による除籍からの再入会については、滞納した会費を納入した上で、理事会に申請し承認された場合に許可する。
7.除籍となったユース会員の再入会については、理事会に申請し承認された場合に許可する。
※2024年3月4日改定