子どもアドボカシー学会 規約
(名称)
第1条 本会は、子どもアドボカシー学会(Japan Society for Children’s Advocacy Studies)と称する。
(所在地)
第2条 本会は、大阪府堺市堺区新町2番4号 小山電ビル2階に主たる事務所を置く。
(目的)
第3条 本会は、すべての人が研究者であるという理念に立って、市民・実践者・職業的研究者が対等な立場で協力して、子どもアドボケイトの養成及び実践に関する研究、子どもアドボカシー制度に関する研究、海外の子どもアドボカシーに関する研究、子どもアドボケイトの養成・認定等を行うことにより、日本における独立子どもアドボカシーの発展を通して、すべての子どもの意見表明権を保障し、子どもの権利を実現する社会をつくることを目的とする
(活動の種類)
第4条 本会は、第3条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)子どもアドボカシーに関する調査及び研究
(2)研究大会及び研究会の開催
(3)学会誌その他の刊行物の発行
(4)子どもアドボケイトの養成及び認定
(5)関係諸団体との連携
(6)前各号の他、本会の目的を達成するために必要な事業
(構成員)
第5条 本会は、次の2種類の会員によって構成される。
(1)正会員 本会の設立趣旨・目的に賛同して入会した個人及び団体
(2)賛助会員 本会の目的に賛同し賛助するために入会した個人及び団体
(入会)
第6条 以下の条件を満たす団体または個人は、所定の様式にしたがい入会を申し出た上で理事会の承認を経ることで会員となることができる。
2.団体会員は以下の条件を満たすものとする。
(1)本会の目的に賛同すること。
(2)子どもの権利を基盤とした活動を行っている団体(職能団体・営利団体は除く)で、独立子どもアドボカシーの研究または実践を行っている、または行うことを希望していること。
(3)本会理事の推薦を得ること。
3.個人会員は、以下の条件を満たすものとする。
(1)本会の目的に賛同すること。
(2)子どもアドボカシーの研究または実践を行っている、または行うことを希望していること。
(3)本会が開催する子どもアドボカシー基礎講座を修了していること、または本会正会員2名の推薦を得ること。
4.賛助会員は、以下の条件を満たすものとする。 本会の設立趣旨に賛同し、その実現のために支援することを希望する個人・団体であり、年会費の納入が可能なこと。
(入会金及び会費)
第7条 会員は、理事会において別に定める会費を納入しなければならない。
(退会)
第8条 会員は、会長が別に定める退会届を会長に提出して、任意に退会することができる。
(役員)
第9条 本会に次の役員を置く。
(1)理事 3名以上
(2)監事 1名以上
2.理事のうち1人を会長、2人以内を副会長とする。
3.役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。ただし、任期途中で就任した役員の任期は、他の役員の残期間とする。また、役員の再任を妨げない。
4.前項の規定にかかわらず、任期の末日において後任者の役員が選出されていないときは、次期役員が就任するまでその職務を行わなければならない。
(役員の選任等)
第10条 理事は、理事会が個人正会員の中から候補者を選出し、総会の議決によって選任する。
2.会長は理事の互選により選出する。 3 副会長・事務局長は、会長が理事の中から選任し、理事会の承認を受ける。
(役員の職務)
第11条 会長は、本会を代表し、その事業を総括する。
2.副会長は会長を補佐し、これに事故あるときまたは欠席のときは、その職務を代行する。
(運営)
第12条 本会の総会は、個人正会員及び団体正会員をもって構成し、年に1回開催するものとする。ただし、必要があるときは臨時に開催できるものとする。
2.総会は、以下の事項について議決する。
(1)規約の変更
(2)事業の変更
(3)事業報告及び収支決算
(4)役員の選任または解任
(5)解散
(6)その他会の運営に関する重要項目
3.総会は、委任状を含めて、会員の過半数の出席がなければ開会することができない。
4.第2項に定める議決は出席者の過半数の承認を以て決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(理事会)
第13条 理事会は理事により構成する。
2.理事会は、総会の議決した事項の執行に関する事項及びその他総会の議決を要しない業務の執行に関し、議決する。
(各種委員会)
第14条 理事会が認める場合、必要事項の審議と執行にあたる機関として、各種委員会をおくことができる。
2.各種委員会での議決は、それぞれの委員会を構成する全委員の過半数の賛同をもって承認されるものとする。
3.各種委員会の長は、理事会において理事の中から選出される。
4.各種委員会の委員は、当該委員会の長が理事会と相談の上任命する。
(事務局)
第15条 本会の事務を処理するため、事務局を置き、2名以内を事務局長とする。
(財務)
第16条 本会の口座・資金の管理は、会計担当の事務局長が担当する。
2.活動に必要な資金は、主に構成員からの会費を充てるものとする。
(規約の改正)
第17条 本会が規約を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の2分の1以上の多数による議決を経なければならない。
(事業年度)
第18条 本会の事業年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日までとする。
(設立年月日)
第19条 本会の設立年月日は2020年8月24日とする。
(委任)
第20条 この規約に定めのない事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。
附則
1、2、3、4、5、6、7、8略
9.この改正は、2024 年7月27 日から施行する。